1948-04-27 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号 その第二は出納長、若しくは收入役その他地方公共團體の職員の職務上の地位の濫用による公金又は財産、營造物の違法又は不當な處理についての住民による矯正權の制度を法定いたしまして、これによつて住民の信託に基く地方公共團體の公共の利益の擁護に違算なからんことを期した次第であります。 苫米地義三